かないたくろう
行政書士事務所

 03-6407-9145

業務内容

在留資格申請

(2)在留期間更新許可申請

6か月以上の在留期間を有する者は在留期間の満了する日の3か月前から更新の申請をする必要があります。

 

各在留資格の更新に関しましては、個別にご相談に応じておりますので、ご連絡ください。

2024.04.23 Tuesday