かないたくろう
行政書士事務所

 03-6407-9145

業務内容

在留資格申請

(3)在留資格変更許可申請

新たに別の在留資格に該当する活動を行う場合に手続きが必要となります。

(例)日本の大学に入学のため、在留資格「留学」にて在留。その後、日本企業へ就職のため在留資格「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合など。

 

内容や費用に関しましては、個別にご相談に応じておりますので、ご連絡ください。

2024.03.28 Thursday