かないたくろう
行政書士事務所

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業務内容

在留資格申請

(5)再入国許可申請

在留している外国人の方が日本を帰省や仕事で一時出国(1年以上)し日本へ戻る場合、事前に手続きすることにより、再び査証(VISA)を取得する必要がなくなり、また出国前の在留資格と同じ在留資格で在留ができます。

2024.03.29 Friday