かないたくろう
行政書士事務所

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業務内容

在留資格申請

(1)在留資格認定証明書交付申請

海外に住んでいる外国人が日本に上陸する前に、その外国人を呼び寄せたい人が、事前に外国人が滞在するための在留資格の申請をし、その外国人が在留資格の認定をされた際に交付される書類となります。この証明書を海外に住んでいる外国人に送り、外国人の居住国の日本大使館や領事館で査証(VISA)の発給を申請し、その後、日本に入国した際に証明書に記載された在留資格が付与されることになります。

 

内容や費用に関しましては、個別にご相談に応じておりますので、ご連絡ください。

(2)在留期間更新許可申請

6か月以上の在留期間を有する者は在留期間の満了する日の3か月前から更新の申請をする必要があります。

 

各在留資格の更新に関しましては、個別にご相談に応じておりますので、ご連絡ください。

(3)在留資格変更許可申請

新たに別の在留資格に該当する活動を行う場合に手続きが必要となります。

(例)日本の大学に入学のため、在留資格「留学」にて在留。その後、日本企業へ就職のため在留資格「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合など。

 

内容や費用に関しましては、個別にご相談に応じておりますので、ご連絡ください。

(4)資格外活動許可申請

現在の在留資格に属さない「収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」を行おうとする場合に必要となります。

(5)再入国許可申請

在留している外国人の方が日本を帰省や仕事で一時出国(1年以上)し日本へ戻る場合、事前に手続きすることにより、再び査証(VISA)を取得する必要がなくなり、また出国前の在留資格と同じ在留資格で在留ができます。

(6)就労資格証明書交付申請

日本に在留する外国人が行うことができる就労活動を証明する文書となります。つまり、外国人が行うことができる就労活動を具体的に示した証明書です。

外国人を雇用等しようとする者は,その外国人が日本で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認することができ、外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うために、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにすることができます。

 

 

 

 

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2024.03.19 Tuesday