業務内容
許認可申請・届出

(3)宅地建物取引業免許
宅地建物取引業(不動産屋等)を営もうとする場合には、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要となります。
(対応エリア)
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
群馬県・茨城県・栃木県
(費用)
お問い合わせください。
宅地建物取引業(不動産屋等)を営もうとする場合には、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要となります。
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