かない
行政書士事務所

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業務内容

許認可申請・届出

◇建設業許可◇

建設工事の完成を請け負う営業を行うには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可が必要となります。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

つまり、建設業許可には、「大規模または施工内容が複雑な工事を原則として、元請業者の立場で総合的にマネージメントする業者様向けの一式工事2業種」と「専門工事の27業種」の合計29の業種区分があります。建設業許可の業種区分ごとに許可を取得して工事をすることになります。注意しなくてはならないことは、許可を取得している業種以外の工事はすることはできません。なお、工事1件の請負代金の額が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)の工事は含みません。※金額には消費税および地方消費税を含みます。

 

建設業許可の業種区分

土木工事業
建築一式工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土木工事業
屋根工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
10 タイル・れんが・ブロック工事業 
11 鋼構造物工事業
12 鉄筋工事業
13 舗装工事業
14 しゅんせつ工事業
15 板金工事業
16 ガラス工事業
17 塗装工事業
18 防水工事業
19 内装仕上工事業
20 機械器具設置工事業
21 熱絶縁工事業
22 電気通信工事業
23 造園工事業
24 さく井工事業
25 建具工事業
26 水道施設工事業
27 消防施設工事業
28 清掃施設工事業
29 解体工事業

◇産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請◇

 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬を業として営むためには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法 律」に基づき、都道府県知事や政令市長の許可が必要となります。

◇宅地建物取引業免許◇

宅地建物取引業(不動産屋等)を営もうとする場合には、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要となります。

 

◇古物営業許可◇

一度使用された物、若しくは使用されない物で使用のために取引された物又はこれらの物に幾分の手入れをした物(古物)を営業を目的として販売する場合に必要となります。

なお、ネットオークションやネットショッピングの店舗に古物を継続的に販売(営業を目的として販売)する場合にも古物商許可が必要となります。

 

古物営業の種類

古物商

古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業
古物市場主 古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業
古物競りあっせん業 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業

 

古物営業の品目区分(13品目)

美術品類

衣類

時計・宝飾品類

自動車
自動二輪車及び原動機付自転車
自転車類
写真機類
事務機器類
機械工具類
10 道具類
11 皮革・ゴム製品類
12 書籍
13 金券類

 

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2024.12.27 Friday