業務内容

(1)建設業許可

(2)産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬を業として営むためには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法 律」に基づき、都道府県知事や政令市長の許可が必要となります。
(対応エリア)
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
群馬県・茨城県・栃木県
(費用)
お問い合わせください。

(3)宅地建物取引業免許
宅地建物取引業(不動産屋等)を営もうとする場合には、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要となります。
(対応エリア)
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
群馬県・茨城県・栃木県
(費用)
お問い合わせください。

(4)古物商許可
一度使用された物、若しくは使用されない物で使用のために取引された物又はこれらの物に幾分の手入れをした物(古物)を営業を目的として販売する場合に必要となります。
(対応エリア)
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
群馬県・茨城県・栃木県
(費用)
お問い合わせください。

(5)改葬許可(墓じまい)
現在埋葬されている遺骨を別の墓所等へ移転しようとする場合には、現在埋葬されている墓所のある役所へ申請が必要となります。
また、墓じまいにつきましてもご相談ください。
(対応エリア)
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
群馬県・茨城県・栃木県
(費用)
お問い合わせください。

(1)在留資格認定証明書交付申請
海外に住んでいる外国人が日本に上陸する前に、その外国人を呼び寄せたい人が、事前に外国人が滞在するための在留資格の申請をし、その外国人が在留資格の認定をされた際に交付される書類となります。この証明書を海外に住んでいる外国人に送り、外国人の居住国の日本大使館や領事館で査証(VISA)の発給を申請し、その後、日本に入国した際に証明書に記載された在留資格が付与されることになります。
内容や費用に関しましては、個別にご相談に応じておりますので、ご連絡ください。

(2)在留期間更新許可申請
6か月以上の在留期間を有する者は在留期間の満了する日の3か月前から更新の申請をする必要があります。
各在留資格の更新に関しましては、個別にご相談に応じておりますので、ご連絡ください。

(3)在留資格変更許可申請
新たに別の在留資格に該当する活動を行う場合に手続きが必要となります。
(例)日本の大学に入学のため、在留資格「留学」にて在留。その後、日本企業へ就職のため在留資格「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合など。
内容や費用に関しましては、個別にご相談に応じておりますので、ご連絡ください。

(5)再入国許可申請
在留している外国人の方が日本を帰省や仕事で一時出国(1年以上)し日本へ戻る場合、事前に手続きすることにより、再び査証(VISA)を取得する必要がなくなり、また出国前の在留資格と同じ在留資格で在留ができます。

(6)就労資格証明書交付申請
日本に在留する外国人が行うことができる就労活動を証明する文書となります。つまり、外国人が行うことができる就労活動を具体的に示した証明書です。
外国人を雇用等しようとする者は,その外国人が日本で就労する資格があるか否かについてあらかじめ確認することができ、外国人本人も就職等の手続きをスムーズに行うために、自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにすることができます。