かない
行政書士事務所

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業務内容

許認可申請・届出

◇古物営業許可◇

一度使用された物、若しくは使用されない物で使用のために取引された物又はこれらの物に幾分の手入れをした物(古物)を営業を目的として販売する場合に必要となります。

なお、ネットオークションやネットショッピングの店舗に古物を継続的に販売(営業を目的として販売)する場合にも古物商許可が必要となります。

 

古物営業の種類

古物商

古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業
古物市場主 古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業
古物競りあっせん業 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業

 

古物営業の品目区分(13品目)

美術品類

衣類

時計・宝飾品類

自動車
自動二輪車及び原動機付自転車
自転車類
写真機類
事務機器類
機械工具類
10 道具類
11 皮革・ゴム製品類
12 書籍
13 金券類

 

2024.12.27 Friday