業務内容
許認可申請・届出

(2)産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬を業として営むためには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法 律」に基づき、都道府県知事や政令市長の許可が必要となります。
(対応エリア)
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
群馬県・茨城県・栃木県
(費用)
お問い合わせください。
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬を業として営むためには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法 律」に基づき、都道府県知事や政令市長の許可が必要となります。
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