かないたくろう
行政書士事務所

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業務内容

許認可申請・届出

(1)建設業許可

建設工事の完成を請け負う営業を行うには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可が必要となります。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
(対応エリア)
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県
群馬県・茨城県・栃木県
(費用)
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2024.04.25 Thursday