かない
行政書士事務所

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業務内容

許認可申請・届出

◇建設業許可◇

建設工事の完成を請け負う営業を行うには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可が必要となります。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

つまり、建設業許可には、「大規模または施工内容が複雑な工事を原則として、元請業者の立場で総合的にマネージメントする業者様向けの一式工事2業種」と「専門工事の27業種」の合計29の業種区分があります。建設業許可の業種区分ごとに許可を取得して工事をすることになります。注意しなくてはならないことは、許可を取得している業種以外の工事はすることはできません。なお、工事1件の請負代金の額が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事)の工事は含みません。※金額には消費税および地方消費税を含みます。

 

建設業許可の業種区分

土木工事業
建築一式工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土木工事業
屋根工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
10 タイル・れんが・ブロック工事業 
11 鋼構造物工事業
12 鉄筋工事業
13 舗装工事業
14 しゅんせつ工事業
15 板金工事業
16 ガラス工事業
17 塗装工事業
18 防水工事業
19 内装仕上工事業
20 機械器具設置工事業
21 熱絶縁工事業
22 電気通信工事業
23 造園工事業
24 さく井工事業
25 建具工事業
26 水道施設工事業
27 消防施設工事業
28 清掃施設工事業
29 解体工事業
2024.12.27 Friday